個人情報等に関する開示・訂正等の請求の対応
当社は、保有個人データ等のご本人様もしくはその代理人からの開示、利用目的の通知、訂正、利用停止、消去、第三者への提供の停止のご請求に対して、以下の通り対応させていただきます。
1.開示等の申し出
以下の書類を封緘して相談窓口宛にご郵送してください。
(1) 「保有個人データ開示等請求書(PDF:249KB)」
(2) 本人確認書類
下記 2.をご覧ください。
代理人がご請求される場合は下記(4)の書類も必要となります。
(3) 手数料等相当分の郵便切手
下記 3.をご覧ください。
2.ご本人様確認書類
ご本人様確認のため、以下の(1)あるいは(2)のいずれかの本人確認書類の写しをご送付ください。
(1)運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(個人番号の記載された面は送付しないでください。)等の官公庁が発行した顔写真付き証明書の写し・・・1点のみの送付で構いません。
(2)健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない証明書の写し ・・・2点の送付をお願いします。
3.手数料等
1つのご請求につき、次の手数料等相当額の郵便切手をご送付ください。
複数のご請求を同時にされる場合はその合計金額に相当する郵便切手をご送付ください。
なお、会社が開示等の請求等に応じられない場合も手数料等は返金いたしません。
郵便制度が変更された場合、下記の手数料等を変更いたします(下記は2023年6月現在)。
(1)開示請求
・ 事務手数料 ......1000円(請求1件あたり)
<郵便による回答の場合は以下の費用を要します>
・ 回答返送郵便料金 .....84円
・ 回答返送簡易書留料金 ......320円
(2)利用目的の通知、訂正、利用停止、消去、第三者への提供の停止
<郵便による回答の場合は以下の費用を要します>
・ 回答返送郵便料金 .....84円
・ 回答返送簡易書留料金 ..... 320円
4.代理人による開示等の請求等の場合
開示等の請求等をされる方が、未成年、成年被後見人等のご本人様の法定代理人、ご本人様から委任を受けたご本人様が指定した任意代理人である場合には、上記 2.のご本人様確認書類と併せて、次の(1)及び(2)の書類も併せてご郵送ください。
(1) 代理権を確認するための書類
① 法定代理人の場合
未成年の場合 : ご本人様の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写)
成年被後見人の場合 : 後見登記等に関する法律第 10 条に規定する登記証明事項
② 任意代理人の場合
「委任状」及びご本人様の印鑑登録証明書
(2)代理人のご本人様確認をするための書類
代理人について上記2. に掲げるご本人様確認書類を併せてご送付してください。
5.ご請求に応じられない場合
以下の場合には、ご本人様からの請求に応じることができません。
不開示等を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
(1)ご請求の不備等により請求を受理できない場合
以下の場合には、ご請求を受理することはできません。不備な箇所を修正したうえで、会社所定の手続に従い申請書類の再提出をお願いします。
① 会社指定の請求書類を使用していない場合
② 提出に必要な書類等が足りない場合
③ 請求書に記載された事項ではお客さまご本人様を特定できない場合
④ 申請書に記載されている住所、ご本人様確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しない場合等、ご本人様からの請求であることが確認できない場合
⑤ 代理人による申請に際して、その代理権が確認できない場合
⑥ その他、ご本人様から提出いただいた申請書類に不備があった場合
⑦ 会社が定める手続によらず請求された場合
(2)開示等の請求等をお断りする場合
① 開示
ア ご本人様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
ウ 開示により、他の法令に違反する場合
エ 開示について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
② 利用目的の通知
ア 利用目的をご本人様に通知し、又は公表することによりご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ 利用目的をご本人様に通知し、又は公表することにより当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
ウ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人様に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
③ 訂正
ア その内容の訂正について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
イ その内容の訂正が、当該保有個人データの利用目的の達成のために必要でない場合
④ 利用停止、消去
ア 違反の是正のためには、請求に係る保有個人データの一部の利用停止又は消去で足りる場合
イ 利用停止又は消去に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難であり、かつご本人様の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合
⑤ 第三者提供の停止
ア 第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者の提供を停止することが困難であり、かつ、ご本人様の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合
6.開示・訂正等のご請求に対する回答方法
「保有個人データ開示等請求書」に記載の住所宛にご希望いただいた方法によってご回答いたします。
7.開示・訂正等のご請求に関する個人情報の取扱い
開示・訂正等のご請求に伴い取得した個人情報は、当該ご請求への対応に必要な範囲でのみ利用いたします。なお、開示・訂正等のご請求に係る各種の提出書類は、開示・訂正等のご請求に対する対応が終了した後、当社にて適切に管理、廃棄いたします。ご返却はいたしかねますので予めご了承ください。